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紀伊国屋書店や三省堂書店、有隣堂など大手書店14社の万引きによる年間被害額が約40億円と試算されることが、出版社や書店などでつくる日本出版インフラセンター(東京・新宿区)の調べで分かった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080424-00000032-yom-soci
(ヤフートピックス引用)
※「万引き」は場合によっては、窃盗よりも重い罪に問われることがある。店員や警備員が、万引きを阻止しようとしたとき暴力を振るえば、強盗罪が成立(事後強盗)し、そのときに店員や警備員に、かすり傷でもつけてしまえば強盗致傷罪が成立(この場合にかつては、執行猶予が不可能であったため、窃盗と傷害に分けて起訴する運用があったが、法改正により、法定刑の下限が引き下げられて、執行猶予が可能となった。)する。さらに店員や警備員が倒れ、当たり所が悪く死亡してしまったときには強盗致死罪となる。
書店で店員の面前でボストンバッグなどに詰め込めるだけの商品を詰め込んで堂々と逃亡し、奪取した書籍を新古書店で売りさばくという大胆な万引き行為もある。ドラッグストアやコンビニエンスストア等で単価の高い商品(養毛剤、化粧品、健康食品等)のみを狙って、見張り役、実行役、隠蔽役、店員の気を引く役などで数人のチームを構成し、チームプレーにより同一商品を大量に窃取する事案が発生している。この場合、店側の金銭的損害は大規模なものになり、頻繁に行われると経営に影響を与えかねないケースもある。
(Wikipedia参照)
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